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パブリシティ権とは?肖像権との違いや判例、企業が気を付けるポイントを解説

柏倉元太

「パブリシティ権」という言葉を耳にしたことはあるけれど、詳しい内容はわからない…という方も多いのではないでしょうか。

パブリシティ権とは、芸能人やスポーツ選手などの「名前や肖像が持つ商品価値=顧客吸引力」を独占的に利用できる権利のことです。広告や宣伝でタレントの写真や名前を使う場合、この権利を侵害しないよう細心の注意が必要です。

本記事では、パブリシティ権の基本的な定義から、肖像権や著作権との違い、実際の判例、そして企業が広告やキャスティングで気を付けるべきポイントまでをまとめました。これから広告やPR施策を行う方は、ぜひ参考にしてください。

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  • パブリシティ権とは?

    パブリシティ権とは?

    パブリシティ権については、最高裁判所の判例(最一小判平成24年2月2日民集66巻2号89頁/参考:弁護士法人 肥後橋法律事務所)で次のように定義されています。

    氏名,肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら氏名,肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,当該顧客吸引力を排他的に利用する権利

    つまり、芸能人やスポーツ選手など「有名人の名前や顔」には、多くの人を惹きつける力=顧客吸引力があります。パブリシティ権は、その吸引力を本人や所属事務所だけがコントロールできるようにし、第三者が勝手に利用して利益を得ないように守るための権利です。

    例えば、人気女優の写真を企業が無断でポスターに使った場合、「その女優さんが商品を勧めている」と消費者に誤解され、企業は売上を伸ばせます。

    しかし、女優本人には何の許可もなく利用されてしまいます。こうした不当な利用を防ぐために認められているのがパブリシティ権です。

    パブリシティ権は「プライバシーを守る肖像権」とは違い、「経済的な価値を守る権利」として位置づけられている点が特徴です。

    パブリシティ権と他の権利との違い

    パブリシティ権と他の権利との違い

    パブリシティ権と似たような言葉に肖像権や著作権がありますが、それぞれ守っている対象や目的が異なります。ここでは混同しやすい2つの権利と比較して解説します。

    肖像権との違い

    肖像権は「自分の顔や姿を勝手に撮影されたり、公開されたりしないように守る権利」です。一般の人も含め、プライバシーを保護するために認められています。

    一方、パブリシティ権は「名前や顔が持つ経済的な価値を守る権利」です。特に有名人やタレント、スポーツ選手など、世の中に影響力を持つ人が対象になることが多いです。

    つまり、肖像権は「プライバシーを守る」、パブリシティ権は「商業的な価値を守る」と考えるとわかりやすいでしょう。

    著作権との違い

    著作権は「作品をつくった人が、その作品を自由に利用できる権利」です。小説、音楽、絵画、写真、映画などの創作物が対象になります。

    パブリシティ権は作品ではなく「人そのものの価値」を守る点で大きく異なります。例えば、写真家が撮影した写真には著作権がありますが、その写真に写っている有名人の顔にはパブリシティ権が働くケースも考えられるでしょう。

    つまり、著作権は「作品の権利」、パブリシティ権は「人の経済的価値の権利」と整理すると理解しやすいです。

    パブリシティ権が争われた代表的な判例

    パブリシティ権が争われた代表的な判例

    パブリシティ権はまだ比較的新しい概念であり、具体的にどこまで認められるかは裁判例によって形づくられてきました。

    実際の判例を知ることで、「どのようなケースで侵害になるのか」「逆にどのような使い方なら認められるのか」といった線引きが理解しやすくなるでしょう。

    ここでは、実務でもよく引用される代表的な4つの事件をわかりやすく紹介します。

    ピンクレディー事件

    人気アイドル「ピンク・レディー」の写真14枚が、週刊誌の記事「ピンク・レディーdeダイエット」に無断で掲載されました。撮影自体は承諾済みのものですが、今回の記事掲載については許可がありませんでした。

    裁判所の判断

    最高裁はパブリシティ権を「氏名や肖像の顧客吸引力を排他的に利用する権利」と定義し、侵害にあたりやすい例を示しました。

    • 肖像そのものを商品として販売する
    • 差別化のために商品へ付す
    • 広告や宣伝に使う

    ただし本件については、記事の内容がダイエット法の解説であり、写真も読者に思い出させる程度の使い方にとどまると判断されました。そのため、パブリシティ権の侵害は成立しないと結論づけられました。

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    広告目的なのか、編集記事の文脈で使っているのか、その線引きが重要であることを示した事例です。

    参照:パブリシティ権の法的性質,侵害要件について判示した最高裁判決~ピンクレディ上告審~

    マーク・レスター事件

    子役俳優マーク・レスターが出演した映画のクローズアップ場面が、本人の許可なくテレビCMで使用されました。これに対してレスター本人が損害賠償を求めた事例です。

    裁判所の判断

    裁判所は、肖像の商業的な利用に対して法的保護が及ぶことを認めました。無断で広告や販促に使用する行為は、パブリシティ権の侵害に当たる可能性があるとされたのです。

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    広告や販促目的での肖像使用は、必ず本人や事務所の許諾が必要であることを明確に示した初期の事例として重要です。

    参照:マーク・レスター事件(パブリシティ権の判例1)

    中田英寿事件

    元サッカー日本代表・中田英寿さんの半生をまとめた本に、中学時代の学年文集に載った詩などが無断で掲載されました。中田氏は、パブリシティ権・プライバシー権・著作権の侵害を主張した事例です。

    裁判所の判断

    • パブリシティ権:本の編集方針や文脈を考えると、「専ら顧客吸引力の利用」とは言えず、侵害は否定。
    • プライバシー権:プロ選手になる前の私生活情報の無断掲載については、侵害を認めました。
    • 著作権(複製権):学年文集の詩の無断掲載は引用の範囲を超えており、侵害と判断されました。
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    パブリシティ権、プライバシー権、著作権は守る対象が異なるため、広告や出版物を制作する際にはそれぞれを別々に確認しなければならないことを教えてくれる判例です。

    参照:平成一〇年(ワ)第五八八七号 損害賠償請求事件

    ギャロップ・レーサー事件

    競走馬育成ゲーム「ギャロップレーサー」シリーズで、実在する競走馬の名前が無断で使われました。馬主は「馬の名前にもパブリシティ権がある」と主張し、損害賠償を請求した事例です。

    裁判所の判断

    最高裁は、競走馬の名前自体にはパブリシティ権は認められないとし、請求を退けました。いわゆる「物のパブリシティ権」を否定した形です。

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    人間の肖像や名前のように「人格的要素」を持たない対象にまで、パブリシティ権を拡大することには慎重であるべきだと示した事例です。

    参照:最高裁平成16年2月13日第二小法廷判決

    パブリシティ権の違反に当たる可能性がある行為

    パブリシティ権の違反に当たる可能性がある行為

    パブリシティ権を侵害する可能性がある行為には、大きく次のようなものがあります。

    • 肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品として使用する場合
    • 商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品に付す場合
    • 肖像等を商品やサービスの広告として使用する場合

    これらはいずれも「本人の顧客吸引力を無断で利用して利益を得る行為」とされ、パブリシティ権の侵害につながります。以下で具体的なケースを詳しく見ていきましょう。

    無断で写真や画像を広告に使用する

    芸能人やスポーツ選手の写真を、本人の許可なく広告ポスターやチラシ、Webサイトに掲載する行為です。

    たとえば「有名俳優の写真を勝手に店頭の看板に使う」「人気タレントの画像をECサイトのバナーに貼る」といったケースが該当します。

    消費者は「この有名人が実際に商品を勧めている」と誤解する可能性が高く、ブランドイメージに大きな影響を与えるため、パブリシティ権侵害の典型例とされています。

    名前や肩書きを勝手に利用する

    写真を使わなくても「〇〇さんも愛用!」「元プロ野球選手△△が推薦」といった表現を、本人の承諾なしに広告へ記載することも問題です。

    名前や肩書きそのものが持つ経済的な価値を無断で利用することになるため、パブリシティ権の侵害にあたります。

    特にスポーツ選手や文化人などは肩書きが大きな影響力を持つため、注意が必要です。

    SNS投稿や動画を宣伝に流用する

    芸能人が自身のSNSに投稿した写真や動画を、企業が許可なくコピーして自社の商品宣伝に利用するケースです。

    たとえば「人気モデルが個人アカウントで投稿した旅行写真」を、企業が「うちの旅行プランで行った」と紹介するような行為です。

    SNSは本人がファンとつながる場であり、そこに掲載されたコンテンツも本人の発信物であるため、広告利用には必ず同意が必要です。

    グッズや商品化で肖像を使う

    有名人の顔や名前を使って、Tシャツ、マグカップ、スマホケース、キーホルダーなどを無断で販売する行為です。

    本人や所属事務所の許諾を得ていない場合、人気や知名度を勝手に利用して利益を得る行為となり、パブリシティ権侵害にあたります

    ファン向けグッズは需要が大きい分、訴訟につながるリスクも高い分野です。

    動画広告に出演映像を二次利用する

    CMや動画広告の出演契約では、使用期間や媒体が厳密に決められています。

    たとえば「1年間テレビCMで放映する」という契約にもかかわらず、契約終了後にその映像を使い続けたり、許可を得ていないSNS広告に流用したりする行為は違反です。

    出演者の顧客吸引力を無断で延長利用することになり、パブリシティ権侵害として法的トラブルになる可能性があります。二次利用や延長利用は、必ず契約時に条件を取り決めることが重要です。

    パブリシティ権と広告・キャスティングの関係

    パブリシティ権と広告・キャスティングの関係

    パブリシティ権は、広告やキャスティングの現場で注意すべき権利のひとつです。

    タレントやアナウンサー、スポーツ選手などを起用する場合、その「名前や顔が持つ経済的な価値」をどう使うかが契約で明確にされていなければ、思わぬトラブルにつながることがあります。

    ここでは特に重要な3つのポイントを解説します。

    キャスティング契約で必ず明記すべき「使用範囲」

    タレントをCMやイベントに起用するときには、契約書に「どの媒体で」「どの地域で」「どの期間使用するか」を具体的に記載する必要があります。

    例えば、テレビCMだけの契約なのに、Web広告や交通広告にまで同じ映像を使ってしまうと、パブリシティ権の侵害にあたる恐れがあります。

    • 媒体:テレビCM、新聞、雑誌、Web、SNS、屋外広告など
    • 地域:全国なのか、関東エリア限定なのか
    • 期間:○年○月○日から○年○月○日まで

    これらを明確にしておくことで、企業は安心して広告を展開でき、タレント側も自身の権利が守られることになります。

    二次利用・拡張利用の取り扱い

    近年は、CM映像をテレビだけでなくYouTube広告やSNS配信に流用するケースが増えています。さらに、制作した映像や写真を別の商品キャンペーンに使い回したいと考える企業も少なくありません。

    しかし、契約で「二次利用」や「拡張利用」に関する取り決めがなければ、無断使用と判断される可能性があります

    • 契約終了後に同じ映像を使い続ける
    • 新商品に以前のCM映像を流用する
    • テレビCM用に撮った写真をWeb広告に使う

    これらはいずれも追加契約や延長契約が必要です。事前に「どの範囲まで利用できるか」「延長利用する場合の条件」を定めておくことで、企業とタレント双方が安心して取り組めます。

    契約書に法務担当や専門家のチェックを入れる

    パブリシティ権に関する契約は複雑であり、使用範囲や条件の書き方ひとつで解釈が変わってしまうこともあります。

    そのため、契約書を作成する際には必ず法務担当や弁護士など専門家に確認してもらうことが大切です

    「大丈夫だろう」と自己判断で進めてしまうと、後で予想外のトラブルに発展するリスクがあります。専門家のチェックを入れることは、リスク回避のための必須ステップといえるでしょう。

    パブリシティ権を守った安全なキャスティングなら『ヒーローキャスティング』へ

    パブリシティ権は、広告やPRに有名人を起用する際に必ず意識しなければならない大切な権利です。適切な契約や事務所との交渉を怠ると、思わぬトラブルやブランドイメージの毀損につながる可能性もあります。

    ヒーローキャスティングでは、タレント・アナウンサー・インフルエンサーなど幅広いキャストの提案から、契約条件の調整、法務チェック、当日の現場サポートまでワンストップで対応しています。初めてキャスティングを検討する企業様でも、安心してご相談いただけます。

    広告やイベントで著名人を起用したいとお考えの際は、ぜひヒーローキャスティングへお問い合わせください。